貸金業者と聞くと、悪質というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、貸金業者は決して悪質なものばかりではありません。貸金業者とは金融形態のひとつなのです。対象を消費者、あるいは事業者とし、金銭の貸付を専門に行っている事業です。大切なのは甘い言葉だけに惑わされるのではなく、きちんとその業者について知ることではないでしょうか。自分の身は自分で守らなくてはなりません。悪質な貸金業者には、絶対にひっかからないようにお気をつけください。
貸金業者の定義は、貸金業法第二条第一項において、以下のように規定されています。
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。
ただし、次に掲げるものは除かれています。
・ 国、または地方公共団体が行うもの
・貸付けを業として行うにつき、他の法律に特別の規定のある者が行うもの
・物品の売買、運送、保管、または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
・事業者が、その従業者に対して行うもの
・前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
貸金業者を営業を行うとき、登録をする必要があります。これは貸金業規正法三条に基づいたものです。一つの都道府県内に事業所や営業所を設置するのであれば、各都道府県知事の登録を受けなければなりません。二つ以上の都道府県に事業所や営業所があるのであれば国の財務局長登録となり、内閣総理大臣の登録を受けることになります。また、三年に一度更新をしなければ、その効力は失われます。
もしも登録をしないで営業を行った場合、罰則を受けることになってしまいます。営業をしているという表示をしたり、広告・勧誘だけでも罰則は適用されます。
インターネットで検索をすると、行政処分を受けている貸金業者を知ることができます。一覧の中に、気になる貸金業者などがあった場合、その詳細は登録先の財務局や都道府県に問い合わせてください。業務停止期間中は、新たな貸付行為と取り立て行為をすることはできません。ただし、債務者からの任意弁済の受領は可能です。
金融庁では登録貸金業者情報検索サービスを行っております。貸金業者をお探しの際には、そちらをご利用されてはいかがでしょうか。なお、携帯電話からの検索も可能となっています。
貸金業者について正しい知識を持つことが、自分の身を守る第一歩となります。